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【更新版】不動産の買取は離婚時にどう選ぶ?売却手順と注意点も解説

宮宇地  秀樹

筆者 宮宇地  秀樹

不動産キャリア16年

藤井寺市出身。不動産キャリア18年以上、累計相談実績3,850件以上・年間600件超の実績を持つ地元専門家。公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)・宅地建物取引士・二級建築士など5資格を保有。相続・売却・住み替えまで、地元目線で一人ひとりに最適な提案を行っています。どんなお悩みでもまずはお気軽にご相談ください。


更新日:

離婚をきっかけに、ご夫婦で住んでいた家やマンションの売却を考える方は少なくありません。とはいえ、名義や住宅ローンの確認、財産分与の進め方、売却方法の選び方、税金や費用など、確認すべきことが多く、何から手を付ければよいか迷われる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、離婚時の不動産売却の基本的な流れ、仲介と買取の違いと選び方、売却時にかかる税金と諸費用、トラブルを防ぎながら売却を進めるためのポイントを、順を追ってわかりやすく解説します。

2026年4月1日に施行された改正民法では、財産分与を請求できる期間が離婚後2年から5年に延長されるなど、離婚に関わるルールも一部変わっています。最新の制度を踏まえて、後悔のない売却につなげましょう。

この記事でわかること

  • 離婚時の売却は「名義・住宅ローンの確認→査定→財産分与の方法の決定」の順で準備する
  • 高く売りたいなら仲介、早く確実に現金化したいなら買取が向いている
  • 売却益には譲渡所得税がかかるが、要件を満たせば3,000万円特別控除で税負担を抑えられる

この記事のQ&A

Q離婚時に家を売るときは、何から始めればよいですか?
A

まず登記事項証明書で家の名義を、ローン契約書や返済予定表で債務者と残債を確認します。次に複数社の査定で市場価値を把握し、財産分与の方法を決めます。

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Q離婚で家を売るとき、仲介と買取のどちらを選べばよいですか?
A

高く売りたいなら仲介、早く確実に現金化したいなら買取が向いています。買取は仲介手数料が不要な一方、価格は市場価格より低くなる傾向があります。

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Q離婚で家を売ると、どのような税金や費用がかかりますか?
A

売却益が出ると譲渡所得税がかかりますが、要件を満たせば3,000万円特別控除を使えます。主な費用は仲介手数料・印紙税・抵当権抹消などの登記費用です。

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Q離婚に伴う家の売却をスムーズに進めるポイントは何ですか?
A

取り決めを離婚協議書にまとめて公正証書にし、売却価格や役割分担を夫婦で事前に決めておくことです。離婚時の売却に詳しい不動産会社への相談も有効です。

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離婚時の不動産売却における基本的な流れ

離婚に伴って不動産を売却する場合は、売り出す前に「名義と住宅ローン」「市場価値」「財産分与の方法」の3点を確認しておくことが大切です。ここでは、売却前に押さえておきたい基本的な流れを解説します。

このセクションのポイント

  • 最初に登記事項証明書で名義を、ローン契約書で債務者と残債を確認する
  • 複数の不動産会社に査定を依頼し、現在の市場価値を把握する
  • 査定額とローン残債を比べ、財産分与の方法を夫婦で決める

詳しく解説していきます!

最初に不動産の名義と住宅ローンを確認する

売却の準備は、不動産の名義と住宅ローンの契約内容を確認することから始めます。理由は、不動産を売却できるのは登記上の所有者(名義人)であり、住宅ローンの債務者や連帯保証人は離婚しても自動的には変わらないためです。

不動産の名義は、法務局で取得できる「登記事項証明書(登記簿謄本)」で確認します。所有者の氏名のほか、夫婦の共有名義であればそれぞれの持分割合も記載されています。共有名義の不動産全体を売却するには、共有者である夫婦双方の同意が必要です。

住宅ローンは、金融機関と交わしたローン契約書(金銭消費貸借契約書)で債務者と連帯保証人を、返済予定表や残高証明書で残債額を確認します。ペアローンや連帯債務、連帯保証でローンを組んでいる場合、離婚後も返済義務や保証責任は残ります。家を出る側も責任を負い続けることになるため、契約内容を正確に把握しておきましょう。

複数の不動産会社に査定を依頼して市場価値を把握する

名義とローンを確認したら、不動産会社に査定を依頼して現在の市場価値を把握します。複数の会社に依頼すると査定額を比べられるため、1社だけでは判断しにくい相場の幅がわかり、実態に近い価格を把握しやすくなります。

ただし、査定額は「この価格で売れる見込み」という目安で、最終的な成約価格とは異なる場合があります。査定額の高さだけで判断せず、近隣の成約事例など、その価格になった根拠を確認しておくことが大切です。周辺の取引価格は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」でも調べられます。

査定額とローン残債を比べて財産分与の方法を決める

財産分与の方法は、査定額と住宅ローンの残債を比べてから決めます。理由は、売却代金でローンを完済できるかどうかで、分け方や取るべき手続きが変わるためです。

  1. アンダーローン(査定額>ローン残債):売却代金でローンを完済でき、手元に残ったお金を財産分与の対象にできます。
  2. オーバーローン(査定額<ローン残債):売却してもローンを完済できないため、不足分を自己資金で補うか、金融機関の同意を得て任意売却を行うなどの方法を検討します。

財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分け合う制度です。2026年4月1日施行の改正民法では、財産の形成や維持に対する夫婦それぞれの寄与の程度は、異なることが明らかでない限り等しい(2分の1ずつ)とする考え方が条文で示されました。また、財産分与を家庭裁判所に請求できる期間は、離婚後2年から離婚後5年に延長されています(2026年4月1日より前に離婚した場合は従来どおり2年です)。

それぞれの段階で、不動産会社や司法書士・税理士・弁護士などの専門家に助言を受けると、手続きを円滑に進めやすくなります。

離婚時の不動産売却方法|仲介と買取の特徴と選び方

離婚に伴って不動産を売却する方法には、主に「仲介」と「買取」の2つがあります。どちらが適しているかは、売却価格と売却までのスピードのどちらを優先するかで変わります。ここでは、それぞれの違いと選び方を解説します。

このセクションのポイント

  • 仲介は市場価格に近い価格が期待できるが、売却まで数か月以上かかることが多い
  • 買取は早ければ数日〜1か月程度で売却できるが、価格は市場価格より低くなる傾向がある
  • 離婚後の資金計画や引越しの時期に合わせて売却方法を選ぶ

詳しく解説していきます!

仲介と買取の違いを5つの項目で比較する

市場価格に近い価格で売りたいなら仲介、早く確実に売りたいなら買取が向いています。仲介は不動産会社が買主を探す方法、買取は不動産会社が直接買主になる方法で、次の5つの項目に違いがあります。

  1. 売却期間:仲介は買主が見つかるまで数か月以上かかることが多く、買取は早ければ数日〜1か月程度で売却できます。
  2. 売却価格:仲介は市場価格に近い価格が期待できます。買取は市場価格より低くなる傾向があります。
  3. 仲介手数料:仲介では不動産会社に仲介手数料を支払います。買取は不動産会社が買主になるため、仲介手数料はかかりません。
  4. 内覧対応:仲介では購入希望者の内覧に複数回対応する必要があります。買取では購入希望者の内覧対応は不要で、不動産会社による物件確認のみです。
  5. 契約不適合責任:仲介では、引き渡し後に見つかった不具合などについて売主が責任を負う場合が多くあります。買取では、売主の責任を免除する条件で契約することが多くあります。

契約不適合責任とは、引き渡した物件の種類・品質などが契約の内容に適合しない場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。

買取を選ぶ際は価格・依頼先・物件の状態を確認する

買取を選ぶ場合は、価格・依頼先・物件の状態の3点を事前に確認しておくことが大切です。理由は、買取はスピードや手間の面でメリットがある一方、会社や物件によって条件が大きく変わるためです。

  1. 売却価格の目安:買取価格は、一般的に市場価格の6〜7割程度になることが多いといわれています。仲介で売った場合の想定価格とあわせて比べると判断しやすくなります。
  2. 依頼先の選定:すべての不動産会社が買取に対応しているわけではありません。買取の実績があり、買取価格の根拠を説明してくれる会社を選びましょう。
  3. 物件の状態:再建築不可物件や老朽化が著しい物件は、買取の可否や価格が会社によって大きく異なります。複数の会社に相談して比べることが大切です。

離婚後の生活設計に合わせて売却方法を選ぶ

売却方法は、離婚後の生活設計に合わせて選ぶことが大切です。理由は、売却代金を受け取る時期や金額が、新居の費用や引越しの時期、財産分与の進め方に影響するためです。

例えば、新生活の資金がすぐに必要な場合や、決まった時期までに売却を終えたい場合は、売却時期の見通しを立てやすい買取が適しています。一方、時間に余裕があり、できるだけ高く売って財産を分けたい場合は仲介が向いています。

どちらの方法を選ぶ場合も、売却価格や売却時期は夫婦で合意しておく必要があります。仲介と買取それぞれの査定額や売却までの期間を比べたうえで、ご夫婦の状況や優先したいことに合った方法を選びましょう。

離婚に伴う不動産売却時の税金と費用

離婚に伴って不動産を売却すると、利益が出た場合の税金や、売却時の諸費用がかかります。手元に残る金額を正しく見積もるために、主な税金と費用を確認しておきましょう。

このセクションのポイント

  • 売却益(譲渡所得)には所得税・住民税がかかり、税率は所有期間で変わる
  • 財産分与で家を渡した場合、渡した側に譲渡所得税がかかることがある
  • 主な諸費用は仲介手数料・印紙税・抵当権抹消などの登記関連費用

詳しく解説していきます!

売却益が出たら譲渡所得税がかかる

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、所得税と住民税がかかります。反対に、売却価格が取得費と譲渡費用の合計を下回り利益が出なければ、譲渡所得税はかかりません。譲渡所得は次の式で計算します。

譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

取得費は、購入代金や購入時の仲介手数料などの合計です(建物は経過年数に応じた減価償却費相当額を差し引きます)。購入時の売買契約書がないなど取得費がわからない場合は、売却価格の5%を取得費とする方法もあります。譲渡費用は、仲介手数料など売却のために直接かかった費用です。

譲渡所得にかかる税率

  1. 短期譲渡所得(売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下):所得税30.63%・住民税9%(合計39.63%)
  2. 長期譲渡所得(売却した年の1月1日時点で所有期間が5年超):所得税15.315%・住民税5%(合計20.315%)

※所得税の税率には復興特別所得税を含みます。

マイホームを売却する場合は、次のような特例で税負担を抑えられる可能性があります。

マイホームを売ったときの3,000万円特別控除
住んでいる家を売却した場合、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を差し引けます。夫婦の共有名義であれば、要件を満たす共有者それぞれが最高3,000万円まで適用できます。
家を出た側は売却の時期に注意
住まなくなった家でも、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば、ほかの要件を満たしている場合は特例の対象になります。
夫婦間の売買には使えない
売手と買手が夫婦や親子など特別な関係にある場合は、特例を受けられません。離婚前に夫婦の間で家を売買する場合は注意が必要です。
所有期間10年超なら軽減税率の特例もある
売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えるマイホームは、3,000万円特別控除と併用して、課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分の税率が所得税10.21%・住民税4%に軽減されます。
特例を使うには確定申告が必要
特例の適用で税額がゼロになる場合でも、売却した翌年に確定申告を行う必要があります。

財産分与で家を渡すと、渡した側に税金がかかる場合がある

財産分与で家を相手に渡した場合、受け取った側には原則として贈与税はかかりませんが、渡した側には譲渡所得税がかかる場合があります。理由は、不動産による財産分与は、分与した時の時価で不動産を譲渡したものとして扱われるためです。

渡した側:譲渡所得の対象になる
分与した時の時価で売却したものとして譲渡所得を計算し、購入時より値上がりしていて利益が出る場合は課税されます。離婚が成立した後に分与する場合などは、ほかの要件を満たせば3,000万円特別控除を使える場合があります。
受け取った側:原則として贈与税はかからない
財産分与で取得した財産には、通常は贈与税がかかりません。ただし、夫婦の協力で得た財産の額などを考慮しても分与された財産が多すぎる場合や、贈与税などを免れるための離婚と認められる場合は、贈与税がかかります。
名義変更には登録免許税がかかる
財産分与で不動産の名義を変更する所有権移転登記には、固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかります。

家を売却して現金で分けるか、家そのものを分与するかで、かかる税金が変わります。財産分与の方法を決める前に、税務署や税理士に確認しておくと安心です。

売却時にかかる主な諸費用を把握する

不動産を売却するときは、税金のほかに仲介手数料・印紙税・登記関連費用などの諸費用がかかります。手元に残る金額は、売却価格から住宅ローンの残債・税金・諸費用を差し引いて見積もりましょう。

  1. 仲介手数料:仲介で売却した場合に不動産会社へ支払う報酬です。売買価格が400万円を超える場合の上限は「売買価格×3%+6万円」に消費税を加えた額です。なお、売買価格800万円以下の物件では、事前の合意により30万円(税別)を上限として受け取れる特例があります。買取の場合、仲介手数料はかかりません。
  2. 印紙税:売買契約書に貼る収入印紙の代金で、契約金額に応じて決まります。2027年3月31日までに作成される不動産売買契約書には軽減税率が適用され、例えば契約金額1,000万円超5,000万円以下の場合は1万円です。
  3. 登記関連費用:住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消登記の登録免許税(不動産1個につき1,000円)と、手続きを依頼する司法書士への報酬が主なものです。所有権移転登記の費用は、一般的に買主が負担します。
  4. 住所・氏名の変更登記費用:離婚で名義人の住所や姓が変わった場合は、売却前に変更登記が必要です(登録免許税は不動産1個につき1,000円)。2026年4月1日からは、住所や氏名の変更日から2年以内の変更登記が義務化されています。
  5. 住宅ローンの完済手続きの費用:ローンを一括返済する際、金融機関によっては繰上返済の手数料がかかります。

税金の取り扱いは個々の状況によって異なるため、具体的な計算や手続きは税務署や税理士に確認することをおすすめします。

離婚に伴う不動産売却をスムーズに進めるポイント

離婚に伴う不動産売却では、夫婦間の取り決めや連絡の取り方が、取引の進み具合を大きく左右します。ここでは、トラブルを防ぎながら売却を進めるための3つのポイントを解説します。

このセクションのポイント

  • 財産分与や売却の取り決めは離婚協議書にまとめ、公正証書にしておく
  • 売却価格・役割分担・情報共有の方法を夫婦で事前に決めておく
  • 離婚時の売却に詳しい不動産会社を選び、必要書類をそろえて相談する

詳しく解説していきます!

離婚協議書を作成し、公正証書にしておく

財産分与や不動産売却に関する取り決めは、離婚協議書にまとめ、公正証書にしておくことをおすすめします。理由は、合意内容を書面に残すことで、後々の「言った・言わない」のトラブルを防げるためです。

公正証書は、公証役場で公証人が作成する公文書です。金銭の支払いについて「強制執行認諾文言」を入れておけば、支払いが滞ったときに裁判を経ずに強制執行の手続きを取ることができます。離婚協議書には、不動産について次のような内容を記載しておくと安心です。

  1. 不動産を売却するか、どちらかが住み続けるか
  2. 売り出し価格や値下げに応じる下限、売却の時期
  3. 売却代金やローン残債の分け方
  4. 売却が完了するまでの住宅ローンや固定資産税の負担者

夫婦で売却価格・役割分担・情報共有の方法を決める

売却活動を円滑に進めるには、夫婦で「売却価格」「役割分担」「情報共有」の3点を事前に決めておくことが大切です。理由は、売却中に方針が食い違うと、値下げの判断や買主との契約が遅れる原因になるためです。

  1. 売却価格の合意:売り出し価格と、値下げに応じられる下限を事前に話し合って決めます。
  2. 役割分担の明確化:不動産会社との窓口、内覧への対応、書類の準備など、誰が何を担当するかを決めます。
  3. 定期的な情報共有:売却活動の進み具合を定期的に共有し、必要に応じて方針を見直します。

離婚後は、相手と直接連絡を取りにくくなることもあります。売却の方針はできるだけ離婚前に決めておき、連絡は不動産会社を通じて行うなど、お互いに負担の少ない方法を選びましょう。

離婚時の売却に詳しい不動産会社を選ぶ

離婚に伴う売却をスムーズに進めるには、離婚時の売却に詳しく信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。依頼先を選ぶ際は、次の3点を確認しましょう。

  1. 実績と評判:過去の取引実績や利用者の評判を確認し、信頼できる会社かどうかを見極めます。
  2. 専門知識:住宅ローンや共有名義、財産分与が関係する離婚時の売却に対応した経験がある会社なら、状況に合った助言を受けやすくなります。
  3. 対応の丁寧さ:説明がわかりやすいか、連絡が早いかなど、担当者との相談のしやすさも大切な判断基準です。

相談の前には、登記事項証明書、住宅ローンの返済予定表、購入時の売買契約書や重要事項説明書、固定資産税の納税通知書などを用意しておくと、査定や税金の試算がスムーズに進みます。藤井寺市・羽曳野市で売却を検討している場合は、地域の相場や取引事情に詳しい地元の不動産会社にも相談してみましょう。

まとめ

離婚に伴う不動産売却は、名義と住宅ローンの確認から始まり、財産分与の方法、売却方法の選択、税金や費用の確認まで、決めることが多い手続きです。ひとつずつ順を追って進めれば、新しい生活に向けた準備を落ち着いて整えられます。

この記事の振り返り

  • 売却前に名義・住宅ローン・市場価値を確認し、財産分与の方法を夫婦で決める
  • 高く売りたいなら仲介、早く確実に現金化したいなら買取を選ぶ
  • 譲渡所得税は3,000万円特別控除などの特例を確認し、諸費用も含めて手取り額を見積もる
  • 取り決めは離婚協議書・公正証書に残し、離婚時の売却に詳しい不動産会社に早めに相談する

どなたにとっても大切な資産である不動産だからこそ、慎重で丁寧な対応が欠かせません。疑問やお悩みがあれば、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

株式会社ミヤウチ住センターについて

株式会社ミヤウチ住センターは、藤井寺市・羽曳野市を中心に地域密着68年、取引実績3,800件以上の不動産会社です。仲介と買取の両方に対応しているため、「できるだけ高く売りたい」「早めに現金化したい」といった売主様のご希望に合わせて、それぞれの特徴を踏まえた売却方法をご提案できます。

注文住宅や賃貸管理の事業も手がけており経営が安定しているため、売却を無理におすすめすることはありません。お話を伺ったうえで「売らない方がいい」と判断した場合は、正直にそうお伝えします。

仲介でのご売却では、他社への広告掲載も許可して広告量を最大化し、より多くの購入希望者にアプローチします。社内には宅地建物取引士・建築士・不動産コンサルティングマスター・相続手続きカウンセラーなどの有資格者がそろっており、住宅ローンや財産分与の整理が必要な離婚時のご売却にも対応しています。

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