相続登記後に迷惑郵便が増える理由は?ダイレクトメールの対策方法も紹介

相続

宮宇地  秀樹

筆者 宮宇地  秀樹

不動産キャリア16年

相続登記を行った後、急に見覚えのないダイレクトメールや迷惑郵便が自宅に届くようになり、不安や戸惑いを感じていませんか?「なぜ自分だけ?」と疑問を抱く方も多いはずです。この記事では、相続登記後に増える迷惑郵便の理由や仕組み、効果的な対応法、再発防止の具体策まで、どなたにもわかりやすく解説します。迷惑郵便に悩む方が安心して手続きを進められるよう、実践的な対策をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。


相続登記をしたら迷惑なダイレクトメールが届く理由

相続登記を終えた直後に、見知らぬ不動産業者から「売却しませんか?」などのダイレクトメール(DM)が届くことに驚かれる方も多いでしょう。しかし、ご安心ください。これは法的に認められた仕組みがもたらす結果であり、不動産会社による不正な情報漏洩ではありません。

まず、相続登記を行うと、法務局にその登記簿が新所有者としての氏名や住所とともに公開されます。この登記制度は、公示によって第三者に権利を対抗するためのものであり、誰でも閲覧・取得が可能です。

さらに、法務局に備えられている「受付帳」にも注目が必要です。この帳簿には登記申請の日時や原因(例:「相続」)、地番や家屋番号など、どの不動産がどんな登記を受けたかが記録されており、行政機関の保有する文書として、誰でも開示請求ができます。

実際には、不動産業者や名簿業者がこの受付帳の情報を入手し、相続が発生した不動産を抽出。その後、登記事項証明書を取得して新所有者の氏名・住所を確認し、DM用の名簿を作成・販売するケースが多く見られます。

まとめると、以下のような流れでDMが届くようになります:

ステップ内容目的
1受付帳の開示請求相続登記があった不動産を特定
2登記事項証明書の取得新所有者の氏名・住所を確認
3名簿化・DM送付相続者への営業活動

このように、法の範囲内での合法的な情報取得によって、相続登記を終えた方にDMが集中する構造ができあがっているのです。そのため、突然営業DMが届いても、情報漏洩というわけではなく、制度的な背景によるものであると理解いただくことが重要です。

迷惑郵便への初期対応のポイント

相続登記を終えてすぐに届く迷惑なダイレクトメール(DM)には、冷静かつ効果的に対応することが肝心です。まず、「差出人情報」や「送付内容」を一つひとつ記録する習慣をつけましょう。これの積み重ねが、後からの対応をグッとラクにします。例えば、エクセルやノートに「業者名」「送付日」「対応種別」を表形式で整理すると、ひと目で状況が把握できます。

項目説明具体例
業者名差出人を明記不動産買取A社
送付日いつ届いたか記録2025年8月15日
対応内容対応した内容や結果送付停止依頼済み

続いて、「必要なDM」と「不要なDM」を分類しましょう。たとえば、査定依頼など前向きに検討したいDMは「検討中」、明らかに不要なものには「送付停止希望」とラベルを付けて対応の優先順位を整理します。

そして、「送付停止の意思表示」は漏れなく行うことが重要です。不用品であれば「送付停止を希望します」と明確に伝え、業者が対応しやすいようにしましょう。近年では、郵送物に「受取拒絶」と記載し、署名または押印してポストへ投函するだけで、郵便局が差出人に返送してくれるという手軽な方法も活用できます。

こうした一連の流れをきちんと記録することで、後々また同じ業者からDMが来ても、対応履歴に基づいた対処が可能になります。冷静・丁寧・計画的に対応することで、いつの間にか迷惑DMは激減します。

再発を防ぐ郵便受取拒否や一括停止の対策

相続登記後にダイレクトメール(DM)が届き続けると、お気持ちが休まりませんね。そこで、特に注目したいのが「郵便受取拒否」と「一括停止」の対策。まず郵便局で「特定郵便物受取拒否」の申請が可能です。最寄りの郵便局窓口にて所定の申請書に差出人や特徴を記載し、本人確認書類を添えて提出すると、1週間ほどで効果が現れます。そして、この申請は6ヶ月間有効ですので、継続する場合は期限前に更新手続きを忘れずに行いましょう。

対策内容ポイント
郵便受取拒否申請 郵便局で「特定郵便物受取拒否」を申請 1週間程度で開始。6ヶ月間有効。
DM協会停止サービス 日本ダイレクトメール協会の配信停止サービスを利用 Web申請可能。1~2ヶ月後に効果。
業界団体の登録拒否 不動産流通機構などで登録拒否申請 翌月以降にDM停止が期待可能。

これらの一括停止方法は、DM送付元が複数にわたる場合に非常に有効です。DM協会が提供する「配信停止サービス」は、会員企業からの郵送を抑制できますし、不動産流通機構など業界団体への登録拒否申請も効果的です。申請後は1~2ヶ月ほどで効果が表れますので、気長に待ちつつ状況を確認してください。

さらに、「受取拒絶」と郵便物に書いて署名または印を押し、封を開けずにポストへ投函する方法もあります。これにより、郵便局が発送元へ返送してくれるため、業者側が「反応なし」と判断し、以後送付を控える可能性が高くなります。電話連絡の手間も省けますので、ストレスが軽減できます。

対策の効果を維持するには、定期的なフォローが重要です。郵便局の申請期限が来る前には更新手続きを行い、DM協会や業界団体の登録状況も確認しておきましょう。こうした積み重ねが、不必要なダイレクトメールを減らす確かな手立てになります。

必要に応じて専門家や公共窓口に相談する方法

ダイレクトメールの送付停止依頼を出しても無視された場合は、次のステップも冷静に進めましょう。

状況対応する専門家・窓口具体的な対応方法
送付停止依頼をされても改善しない内容証明郵便「今後一切の送付を停止してほしい」と明確に書いて郵便局で手続きするよう手配します。
しつこい勧誘や不安がある消費生活センター地元の消費生活センターに無料相談、事例を具体的に説明してアドバイスを受けましょう。
登記や手続きそのものにも不安がある司法書士・法務局司法書士会の相談窓口や自治体主催の相談会を利用。必要なら法務局の登記相談も併用してください。

内容証明郵便は「いつ・誰が・何を送ったか」を記録に残せる確かな手段ですので、有効です。根拠ある意思を業者に伝える手段としておすすめです。

また、消費生活センターは無料で相談できます。「しつこい勧誘」に対して専門的な助言や指導が受けられ、気軽に相談できる点が魅力です。

さらに、登記や相続手続きに関して法的な不安がある場合は、司法書士会の相談や自治体・法務局の登記相談を活用すると安心です。登記に関する専門的な知見を得られ、安心して手続きを進められます。

まとめ

相続登記後に大量のダイレクトメールが届くのは、登記情報が公開される仕組みによるものです。迷惑な郵便物が届いた際は、まず記録を取り適切に対応方法を整理しましょう。郵便局や業界団体による受取拒否や一括停止サービスを活用することで、再発も防ぐことができます。もし送付停止の要請に効果がなかった場合は、専門家や公共機関へ相談し、不安を解消してください。大切な登記手続きと個人情報をしっかり守るため、手軽な対策から順番に取り組んでみましょう。

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