
【更新版】不動産売却は離婚時にどう進めるのか?大阪市で役立つ流れや注意点をご紹介
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離婚をきっかけに、ご夫婦で住んでいた家やマンションをどうするか悩まれる方は少なくありません。不動産売却の手続きは順を追って進めれば難しいものではありませんが、名義や住宅ローン、財産分与のルールを知らないまま進めると、売却後にトラブルや思わぬ負担が生じることがあります。
この記事では、離婚時の不動産売却の基本的な流れ、住宅ローンが残っている場合や共有名義の場合の対応、さらに藤井寺市・羽曳野市で売却する際の地域特有の注意点まで、わかりやすくまとめました。
2026年4月1日に施行された改正民法で、財産分与を請求できる期間が延長されるなど、離婚に関わるルールも一部変わっています。後悔しない売却のために、最新の知識を確認しておきましょう。
この記事でわかること
- 離婚時の売却は「名義・ローンの確認→査定→財産分与の合意→売却活動」の順で進める
- 住宅ローンが残っていても売却は可能で、完済できない場合は任意売却という選択肢がある
- 共有名義の売却には全員の同意が必要で、藤井寺市・羽曳野市では古墳群周辺の規制も確認する
この記事のQ&A
- Q離婚時に家を売るときは、何から始めればよいですか?
-
A
まず登記事項証明書で名義を、ローン契約書で債務者を確認します。次に査定額とローン残債を比べ、財産分与の方法を夫婦で決めてから売却活動に進みます。
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- Q住宅ローンが残っていても、離婚時に家を売却できますか?
-
A
売却できます。売却代金でローンを完済できれば通常どおり売れます。完済できない場合も、金融機関の同意を得て任意売却する方法があります。
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- Q夫婦の共有名義の家は、片方だけの判断で売却できますか?
-
A
家全体は売却できません。共有者全員の同意が必要です。自分の持分だけなら単独で売却できますが、買い手が限られ価格が低くなりやすい傾向があります。
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- Q藤井寺市・羽曳野市で家を売るとき、地域特有の注意点はありますか?
-
A
あります。古市古墳群の周辺には埋蔵文化財包蔵地や景観地区があり、建築時に届出や認定が必要な土地もあります。地域の事情に詳しい会社への相談が有効です。
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離婚時の不動産売却における基本的な流れ
離婚に伴って不動産を売却する場合、手順を押さえて進めることで、夫婦間のトラブルを防ぎながらスムーズに取引を進められます。ここでは、売却前の確認から引き渡しまでの一般的な流れを解説します。
このセクションのポイント
- 最初に「不動産の名義」と「住宅ローンの債務者」を確認する
- 査定額とローン残債を比べ、財産分与の方法を夫婦で決めて公正証書に残す
- 売却活動は「査定→会社選び→媒介契約→販売→契約→引き渡し」の6ステップで進む
詳しく解説していきます!
最初に不動産の名義と住宅ローンの債務者を確認する
離婚時の売却は、まず「誰が所有者か」と「誰がローンを負っているか」を確認することから始めます。理由は、名義人でなければ売却手続きを進められず、住宅ローンの契約内容は離婚しても自動的には変わらないためです。
不動産の名義は、法務局で取得できる「登記事項証明書(登記簿謄本)」で確認できます。所有者の氏名だけでなく、共有名義の場合はそれぞれの持分割合も記載されています。登記事項証明書は法務局の窓口のほか、オンラインでも請求できます。
住宅ローンの名義は、金融機関と交わしたローン契約書(金銭消費貸借契約書)で確認します。ペアローン・連帯債務・連帯保証でローンを組んでいる場合、離婚後も返済義務や保証責任は残ります。家を出る側も責任を負い続けることになるため、売却するかどうかを決める前に契約内容を正確に把握しておきましょう。
査定額とローン残債を比べ、財産分与の方法を決める
売却するかどうかは、不動産の査定額と住宅ローンの残債を比べてから判断します。理由は、売却代金でローンを完済できるかどうかで、取るべき手続きが大きく変わるためです。
- アンダーローン:査定額(売却見込み額)がローン残債を上回る状態です。売却代金でローンを完済でき、手元に残ったお金を財産分与の対象にできます。
- オーバーローン:ローン残債が査定額を上回る状態です。差額を自己資金で補うか、任意売却を検討します(次の章で解説します)。
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分け合う制度です。分け方は夫婦の話し合いで決めますが、2026年4月1日施行の改正民法では、財産の取得や維持に対する夫婦それぞれの寄与の程度は、差があることが明らかでない限り2分の1ずつとする考え方が条文で示されました。また、財産分与を家庭裁判所に請求できる期間は、離婚後2年から離婚後5年に延長されています(2026年4月1日より前に離婚した場合は従来どおり2年です)。
話し合いで決まった内容は離婚協議書にまとめ、公正証書にしておくことをおすすめします。公正証書は公証人が作成する公文書で、後々の「言った・言わない」のトラブルを防ぐ有力な証拠になります。
売却活動は6つのステップで進める
売却活動は、査定の依頼から代金の決済・引き渡しまで、6つのステップで進みます。段階ごとに夫婦の合意が必要になる場面があるため、全体の流れを先に把握しておくと安心です。
- 不動産会社に査定を依頼:市場価値を把握するため、複数の不動産会社に査定を依頼します。
- 不動産会社を決定:査定額の根拠や説明のわかりやすさ、信頼性を比べて依頼先を選びます。
- 媒介契約を締結:選んだ不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を正式に始めます。
- 販売活動:不動産会社が広告や内覧対応を通じて買主を探します。
- 売買契約の締結:買主が決まったら売買契約を結びます。共有名義の場合は共有者全員が契約当事者になります。
- 代金の決済と引き渡し:売買代金を受け取り、物件を引き渡します。住宅ローンが残っている場合は、このタイミングで完済して抵当権を抹消するのが一般的です。
各段階で不動産会社や司法書士・税理士などの専門家に助言を受けることも、スムーズな取引に役立ちます。
住宅ローンが残っている場合の対応方法
離婚時に住宅ローンが残っている不動産を売却する場合、ローンを完済できるかどうかで進め方が変わります。ここでは、売却時の注意点と、完済できない場合の「任意売却」について解説します。
このセクションのポイント
- ローンが残っていても、売却代金で完済して抵当権を抹消すれば売却できる
- 売却代金で完済できない場合は、自己資金で差額を補うか任意売却を検討する
- 任意売却は金融機関の同意が前提で、信用情報に影響が出る点にも注意する
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住宅ローンが残っていても売却は可能
住宅ローンが残っていても、不動産の売却は可能です。理由は、売却代金でローンを完済し、決済と同時に金融機関の抵当権を抹消する方法が一般的だからです。売却を進める際は、次の3点に注意しましょう。
- 抵当権の抹消が必要:ローンが残っている物件には、金融機関の抵当権が設定されています。抵当権が付いたままでは買主が見つかりにくいため、決済時にローンを完済して抵当権を抹消するのが通常の流れです。
- 売却価格とローン残高のバランス:売却価格がローン残高を下回る状態を「オーバーローン」といいます。この場合は、不足分を自己資金で補って完済するか、金融機関の同意を得て任意売却を行う必要があります。
- 共有名義人・連帯保証人の同意:共有名義の物件は、共有者全員の同意がなければ売却できません。また任意売却では、金融機関から連帯保証人の同意も求められるのが一般的です。
完済できない場合は任意売却を検討する
売却代金で住宅ローンを完済できない場合は、「任意売却」という方法を検討できます。任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなったときに、金融機関と協議したうえで市場価格に近い価格で不動産を売却する方法です。
返済が滞ったまま放置すると、最終的には裁判所による競売にかけられます。任意売却は通常の売却に近い形で販売活動を行うため、競売よりも高い価格で売却できる可能性があります。
任意売却の主なメリット
- 市場価格に近い価格で売却できる可能性がある
- 引越しの時期を調整しやすい
- 売却後に残った債務の返済条件を金融機関と交渉できる
任意売却の主なデメリット
- 金融機関の同意がなければ進められない
- 共有名義人や連帯保証人の同意が必要になる
- 返済の滞納を経て行うことが多く、信用情報に影響が出る可能性がある
任意売却の手続きの流れ
任意売却は、金融機関への相談から残債務の返済方法を決めるところまで、5つのステップで進みます。
- 金融機関への相談:住宅ローンの返済が難しい事情を金融機関に伝え、任意売却について相談します。
- 不動産会社への依頼:任意売却の経験がある不動産会社に売却活動を依頼します。
- 売却活動の開始:市場価格に近い価格で売り出し、買主を探します。
- 売買契約の締結:買主が見つかったら、売却価格や代金の配分について金融機関の同意を得て、売買契約を結びます。
- 残債務の処理:売却代金をローンの返済に充て、残った債務については金融機関と返済方法を話し合います。
任意売却は金融機関との調整が必要なぶん、通常の売却より時間がかかることがあります。返済が苦しくなりそうな段階で早めに相談することが、選択肢を広げることにつながります。
共有名義の不動産を売却する際のポイント
夫婦の共有名義になっている不動産は、売却の進め方や売却後のお金の分け方に注意が必要です。ここでは、売却の手順、合意できない場合の対応、売却後の利益分配と税金について解説します。
このセクションのポイント
- 共有名義の不動産全体を売却するには、共有者全員の同意が必要
- 自分の持分だけを売却することもできるが、買い手が限られ価格が低くなりやすい
- 売却益には譲渡所得税がかかり、3,000万円特別控除は共有者それぞれに適用できる場合がある
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共有名義の不動産を売却する5つの手順
共有名義の不動産は、共有者全員が同意すれば、通常の売却とほぼ同じ流れで売却できます。ポイントは、売買契約や決済の場面で共有者全員の関与が必要になることです。
- STEP1名義人と持分の確認
- 登記事項証明書を取得し、名義人とそれぞれの持分割合を確認します。
- STEP2売却の合意形成
- 共有者全員の同意が必要です。一方の意思だけでは、不動産全体の売却は進められません。
- STEP3不動産会社への依頼
- 信頼できる不動産会社を選び、売却活動を始めます。
- STEP4売買契約の締結
- 買主が決まったら、共有者全員で売買契約を結びます。
- STEP5決済と引き渡し
- 売却代金を受け取り、物件を引き渡します。
離婚後は相手と連絡を取りにくくなることもあるため、売却の方針や手続きの分担は、できるだけ離婚前に決めておくとスムーズです。
合意できない場合は持分のみの売却も可能
共有者全員の同意が得られない場合でも、自分の持分だけを売却することは可能です。ただし、持分だけを購入しても不動産全体を自由に使えるわけではないため、買い手が見つかりにくく、売却価格も低くなる傾向があります。
そのため、可能であれば共有者全員で協力して不動産全体を売却するのが望ましい方法です。話し合いがまとまらない場合は、弁護士などの専門家に相談しながら進めましょう。
売却後の利益分配と税金の注意点
売却代金は原則として共有持分の割合に応じて分配しますが、離婚時は財産分与として、持分割合に関係なく2分の1ずつ分けるケースもあります。分け方は、財産分与の話し合いの中で決めておきましょう。
- 売却益には譲渡所得税がかかる
- 売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて利益(譲渡所得)が出た場合、所得税・住民税の課税対象になります。
- 3,000万円特別控除は共有者それぞれに適用できる場合がある
- マイホームを売却したときの3,000万円特別控除は、要件を満たせば共有者1人につき3,000万円まで適用できます。
- 家を出た側は売却時期に注意
- 住まなくなった家でも、ほかの要件を満たしていれば、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すると特例の対象になります。
- 家そのものを財産分与で渡す場合も課税されることがある
- 不動産を売却せずに財産分与として相手に渡した場合、渡した側は分与時の時価で譲渡したものとして、譲渡所得の対象になります。
税金の取り扱いは個々の状況によって異なるため、具体的な手続きは税務署や税理士に確認することをおすすめします。
藤井寺市・羽曳野市で不動産を売却する際の地域特有の注意点
藤井寺市・羽曳野市で不動産を売却する際には、一般的な手続きに加えて、地域の相場や古市古墳群の周辺ならではの規制を押さえておくことが大切です。ここでは、地元で売却を進める際の3つのポイントを解説します。
このセクションのポイント
- 同じ市内でも、駅からの距離や周辺環境によって相場は異なる
- 古市古墳群の周辺では、埋蔵文化財包蔵地や景観地区などの規制を確認する
- 地域の事情に詳しい不動産会社を選ぶ
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エリアごとの相場を把握して価格を決める
藤井寺市・羽曳野市で売却する場合も、物件があるエリアの相場に合わせた価格設定が欠かせません。理由は、同じ市内でも駅からの距離や周辺環境によって、買主の需要や成約価格が変わるためです。
藤井寺市には近鉄南大阪線の藤井寺駅・土師ノ里駅・道明寺駅、羽曳野市には同線の恵我ノ荘駅・高鷲駅・古市駅などがあり、駅からの距離や生活利便性は価格を左右する要素のひとつです。
周辺の取引価格は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で調べることもできます。あわせて不動産会社の査定を受け、実際の成約事例をもとに価格を判断しましょう。
古市古墳群周辺の規制を確認する
古市古墳群の周辺で売却する場合は、埋蔵文化財や景観に関する規制を事前に確認しておくことが重要です。理由は、買主が建て替えや新築を考える際に、届出や認定などの手続きが必要になる土地があるためです。
藤井寺市と羽曳野市にまたがる古市古墳群は、2019年に「百舌鳥・古市古墳群」として世界遺産に登録されました。売却前には、次のポイントを確認しておきましょう。
- 周知の埋蔵文化財包蔵地:遺跡の範囲内で土木工事などを行う場合、文化財保護法にもとづき、原則として工事着手の60日前までに届出が必要です。工事の内容によっては試掘調査などが求められることもあります。
- 景観地区・高度地区:古墳群の周辺には景観地区や高度地区が指定されている区域があり、建物の新築や建て替えの際に、市の認定や高さの制限がかかる場合があります。
- 建物の耐震基準:1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けた建物は旧耐震基準で建てられているため、買主から耐震性について確認されることがあります。
これらは重要事項説明の対象にもなるため、売却を始める前に不動産会社と一緒に確認しておくと、契約後のトラブルを防ぎやすくなります。
地域の事情に詳しい不動産会社を選ぶ
適正な価格でスムーズに売却するためには、地域の事情に詳しい不動産会社を選ぶことが大切です。不動産会社には大きく分けて次の2つのタイプがあり、それぞれ得意分野が異なります。
- 全国組織の大手企業:ネームバリューがあり、幅広い層に訴求できます。買主候補が数多く登録されていることが多く、大掛かりな広告展開を得意とします。
- 地元密着型の企業:エリアの特性を把握しており、地元の買主候補とのつながりがあります。エリアを絞った売却活動や、地域特有の事情を踏まえた提案を得意とします。
離婚に伴う売却は、住宅ローンや財産分与など確認事項が多いため、査定額の高さだけでなく、説明のわかりやすさや対応の丁寧さも含めて依頼先を選びましょう。
まとめ
離婚時の不動産売却は、新しい生活を始めるための大切な一歩です。財産分与や名義、住宅ローンの残債への対応など、複雑に思える手続きも、正しい知識があれば一つずつ進められます。
この記事の振り返り
- 離婚時の売却は名義とローンの債務者の確認から始め、財産分与の合意は公正証書に残す
- 住宅ローンが残っていても売却は可能で、完済できない場合は任意売却を検討する
- 共有名義の不動産全体を売るには共有者全員の同意が必要で、税金の特例も確認する
- 藤井寺市・羽曳野市では、エリアごとの相場と古市古墳群周辺の規制を押さえる
どなたにとっても大切な資産である不動産だからこそ、慎重で丁寧な対応が欠かせません。疑問やお悩みがあれば、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
株式会社ミヤウチ住センターについて
株式会社ミヤウチ住センターは、藤井寺市・羽曳野市を中心に地域密着68年、取引実績3,800件以上の不動産会社です。仲介と買取の両方に対応しているため、「できるだけ高く売りたい」「早めに現金化したい」といった売主様のご希望に合わせた売却方法をご提案できます。
注文住宅や賃貸管理の事業も手がけており経営が安定しているため、売却を無理におすすめすることはありません。お話を伺ったうえで「売らない方がいい」と判断した場合は、正直にそうお伝えします。
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