不動産の固定資産評価証明書について!取得方法も解説

大切な不動産の売却を検討し始めたものの、いざ手続きを進めようとすると、どのような資料を準備すべきかわからずにお困りではありませんか。
専門用語が多くて戸惑う方も少なくありませんが、そのなかでも「固定資産評価証明書」は、売買価格の適切な査定や登記にかかる税金の計算をおこなううえで、欠かすことのできない重要な書類です。
本記事では、固定資産評価証明書に記載されている内容の読み解き方から、売却や相続といった活用場面、そして役所や郵送での取得方法について解説します。
不動産の売却を控えており、事前に必要な資料の知識を深めておきたい方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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固定資産評価証明書とは?

不動産を売却するにあたり、最初に押さえるべき重要な事柄には、主に固定資産評価証明書の役割や見方などがあります。
まずは、固定資産評価証明書とはどのような書類なのかについて、解説します。
評価証明書の位置づけ
固定資産評価証明書とは、毎年1月1日時点の土地や建物の評価額を示す公的な書類です。
この評価額は、市区町村が一定の基準に沿って決めるもので、東京都23区では都税事務所などで取得できます。
つまり、所有している不動産について、公的に見た価値を確認できる資料といえるでしょう。
ただし、評価額は税金計算の基準であり、実際の売却価格とは必ずしも一致しません。
そのため、売却時は周辺の成約事例や物件の状態もあわせて確認することが大切です。
土地は地価公示価格のおおむね7割を目安に、家屋は再建築費や築年数を踏まえて評価されます。
証明書の記載項目と見方
証明書には、所有者の住所や氏名のほか、土地と家屋に関する基本情報が記載されています。
土地の場合は所在地や地番、地目、面積などが確認でき、物件の正しい表示を把握する際に役立ちます。
家屋の場合は所在地や家屋番号、種類、構造、建築年、床面積などが確認できるのです。
なかでも、評価額と課税標準額は税額に関わるため、必ず確認しておきたい項目です。
課税標準額とは、実際に税率を掛けて税額を計算するための基礎となる金額を指します。
また、住宅用地の特例などが適用されると、課税標準額が評価額より低くなる場合があります。
評価額と税金の関係性
証明書に記載された評価額は、固定資産税や都市計画税を計算するための基準になります。
さらに、不動産の登記で納める登録免許税や、不動産取得税の計算にも使われる重要な数字です。
このように、評価証明書は売却前だけでなく、取得や登記の場面でも確認されます。
そのため、評価額と課税標準額の違いを理解しておくと、費用の見通しを立てやすくなるでしょう。
固定資産の評価額は、原則として3年に1度の評価替えで見直されます。
ただし、土地の分筆や家屋の新築などがあった場合は、最新年度の内容を確認しておきましょう。
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固定資産評価証明書の用途

前章では、証明書の役割や記載内容について述べましたが、実際にどのような場面で使われるのか、気になりますよね。
ここでは、不動産の売却や相続などにおける用途について、解説します。
売却時の査定と諸費用
不動産売却では、固定資産評価証明書が査定や諸費用の確認に役立ちます。
売り出し価格を考える際は、周辺の取引事例や立地条件にくわえ、公的な評価額も参考にできます。
ただし、評価額だけで価格を決めるのではなく、市場でどの程度の需要があるかも見ておくことが大切です。
また、決済時には固定資産税や都市計画税の日割り精算をおこなうため、税額を確認できる固定資産公課証明書や納税通知書の内容も確認されます。
さらに、所有権移転登記では、司法書士が登録免許税を計算する際にも使用します。
事前に準備しておけば、売却にかかる費用感を把握しやすく、手続きも進めやすいでしょう。
相続税申告と登記手続き
相続が発生した際にも、固定資産評価証明書は不動産の価値を確認する資料として使われます。
家屋の相続税評価額は、原則として固定資産税評価額を基準に計算されます。
一方で、土地は路線価方式や倍率方式で評価され、倍率方式では証明書の評価額が計算の基礎です。
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内とされています。
そのため、必要書類の取得は早めに進めておくと、申告準備に余裕を持てるでしょう。
また、相続登記で登録免許税を計算する際にも評価額が必要になるため、登記手続きでも重要です。
担保評価や確定申告など
固定資産評価証明書は、売却や相続以外の手続きで求められる場合もあります。
たとえば、住宅ローンや担保融資を利用する際、金融機関が不動産の価値を確認する資料として扱われるのです。
ほかにも、不動産取得税の申告や軽減措置の手続きで提出を求められるケースがあります。
確定申告の補足資料として使われることもあるため、必要になる場面は意外と幅広いでしょう。
ただし、手続きによって必要な年度が異なる点には注意が必要です。
とくに、3月末~4月上旬は年度が切り替わるため、提出先に必要年度を確認してから取得しましょう。
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固定資産評価証明書の取得方法

ここまで、証明書の基本知識や用途を解説しましたが、実際の取得手続きについても、しっかりとおさえておきましょう。
最後に、役所窓口や郵送を利用した証明書の取得方法について、解説します。
取得先窓口と必要書類
固定資産評価証明書は、原則として対象不動産が所在する市区町村の役所で取得します。
現在住んでいる住所地の役所ではない場合があるため、取得先を間違えないように注意しましょう。
なお、東京都23区内の不動産については、区役所ではなく都税事務所が主な窓口です。
本人が請求する場合は、運転免許証などの本人確認書類を用意します。
代理人が請求する場合は委任状が必要となり、相続人の場合は戸籍書類などで関係性を示します。
また、申請書に記入する地番や家屋番号は住所と異なることがあるため、納税通知書などで確認しておくと安心です。
請求手順と郵送の可否
窓口で請求する場合は、申請書に必要事項を記入し、本人確認書類を提示して手数料を支払います。
書類に不備がなければ、その場で交付を受けられるケースが一般的です。
一方で、代理人が請求する場合は、委任状の記載内容や押印の有無を事前に確認しておきましょう。
もし窓口へ行くのが難しい場合は、申請書や返信用封筒を送って郵送請求を利用できます。
また、一部の自治体ではオンライン請求やコンビニ交付に対応している場合もあります。
ただし、取得できる年度や請求できる方に条件があるため、自治体の案内を確認してから進めましょう。
交付までの日数と手数料
発行手数料は自治体によって異なりますが、1通または1件あたり数百円程度が目安です。
ただし、土地と家屋を別々に数えたり、年度ごとに手数料が必要になったりする場合があります。
窓口請求であれば、必要書類に不備がない限り、当日に受け取れることが多いでしょう。
一方で、郵送請求は往復の郵送日数と役所での処理時間がかかるため、余裕を持った準備が必要です。
また、売却や登記で使う場合は、必要な年度と物件の表示を事前に確認しておきましょう。
複数の不動産を扱う場合は、土地と家屋の件数や必要部数を整理してから請求すると手続きが進めやすくなります。
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まとめ
固定資産評価証明書は、毎年1月1日時点の土地や建物の公的な価値を示す書類であり、各種税金を計算する際の重要な基準となります。
この証明書は、不動産を売却するときの価格査定や税金の精算手続きをはじめ、相続税の申告や所有権移転の登記など幅広い場面で活躍します。
取得手続きは不動産が所在する市区町村の役所窓口や郵送でおこなえますが、事前に必要書類や正しい地番などを確認しておくとスムーズに進むでしょう。
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