他社で売却が売れない理由は何か?仲介会社の乗り換えで改善するポイントも解説

羽曳野市/藤井寺市|不動産売却

宮宇地  秀樹

筆者 宮宇地  秀樹

不動産キャリア16年

藤井寺市出身。不動産キャリア18年以上、累計相談実績3,850件以上・年間600件超の実績を持つ地元専門家。公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)・宅地建物取引士・二級建築士など5資格を保有。相続・売却・住み替えまで、地元目線で一人ひとりに最適な提案を行っています。どんなお悩みでもまずはお気軽にご相談ください。

他の不動産会社に売却を任せているのに、なかなか成約に至らず「このままで本当に売れるのだろうか」と感じていませんか。不動産の売却が進まない背景には、実はさまざまな理由が潜んでいます。この記事では、「売れない」理由や現状の見直しポイント、仲介会社を乗り換える際の注意点、乗り換え後に期待できる変化など、知っておきたいすべてを丁寧に解説します。ご自身の売却活動を成功へ導くための一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

現状の売却活動の「売れない理由」を知る

売り出し中にもかかわらずお問い合わせや内覧がほとんどない場合、まず「売れない理由」を整理することが大切です。たとえば広告掲載後、2~3週間が経過しても反応がないのであれば、それは強いサインとなります。

具体的には、価格設定が相場よりも高すぎると、購入希望者が内覧に訪れなくなる可能性があります。類似条件の近隣物件と比較して価格が突出している場合、内覧が少なくなる傾向があります。

また、不動産会社による営業姿勢にも注意が必要です。内覧が少ない原因として、不動産会社の営業活動が消極的であるケースや、他者からの問い合わせがあっても物件を紹介しない「囲い込み」といった対応が影響している可能性があります。

以下は、売れない原因を整理した表です。

原因 内容 影響
反応のない期間 広告掲載後2〜3週間以内に問い合わせ・内覧がない 販売活動の停滞を示すシグナル
価格設定のズレ 相場より価格が高い 内覧が少なくなる
営業対応不足 囲い込みや積極的でない営業 購入希望者が集まりにくい

まず試しておきたい「対応の見直しポイント」

まずは現在の販売活動を見直すことが大切です。たとえば、担当者との具体的な話し合いのタイミングを決め、定期的な報告や対策検討を行えるようにしておきましょう。専任媒介契約の場合、不動産会社には原則として「2週間に1回以上」の活動報告義務があります。このタイミングを活かして今後の販売戦略を一緒に見直す機会として活用することができます。特に報告頻度が少ないと感じる場合には、改善を求める「交渉のきっかけ」にすることも有効です。

また、媒介契約の種類によって売却活動の広がりや報告義務などの性質が異なるため、それぞれの特徴を理解した上で対応を検討しましょう。以下の表は主な媒介契約の特徴をまとめたものです。

媒介契約の種類報告義務他社への依頼
専任媒介契約2週間に1回以上不可(自己発見取引は可)
専属専任媒介契約1週間に1回以上不可(自己発見取引も不可)
一般媒介契約任意複数社可能(自己発見取引も可)

(表の内容は、それぞれの媒介契約に関する報告義務や他社への依頼可否の要点を簡潔に整理しています。)

最後に、広告の仕方や価格設定について、客観的な視点から再確認するための情報収集方法も重要です。たとえば、写真や間取り図の見栄え、広告文の表現、媒体選びなどを見直すことは、反応の改善につながります。特に価格の見直しは慎重に判断しましょう。反響が少ない場合には、すぐに値下げするのではなく、まずは「見せ方」「伝え方」「広告手法の適合性」を冷静に分析・改善して、それでも反応が得られない場合に段階的に価格調整を検討するのが望ましい対応です。

仲介会社を乗り換える場合の基礎知識

不動産の専任媒介契約を他の不動産会社へ乗り換える際には、いくつかの重要な法的・実務的なポイントを押さえておくことが大切です。以下に、基礎知識を分かりやすく整理いたします。

項目 内容
媒介契約の期間 専任媒介契約の有効期間は最長3ヶ月であり、それを超える設定は法律上無効です。自動更新も認められません。
契約終了・更新方法 契約が満了しても自動更新はされず、更新したい場合は売主からの意思表示と書面による手続きが必要です。
途中解除の注意点 契約期間内でも解除は可能ですが、契約書に基づき、書面での意思表示が必要です。不動産会社の義務不履行があれば違約金不要で解除できる場合もあります。

まず、専任媒介契約は法律(宅地建物取引業法)により、締結できる期間は最長で「三か月以内」と定められています。たとえ契約書にそれ以上の期間が記載されていても、自動的に3か月とみなされ、それ以上の縛りは無効とされます。さらに、「契約満了後に自動更新される」という特約も法律上無効ですので、契約期間終了後は必ず売主自身の意思で更新する必要があります 。

次に、契約を更新したい場合ですが、売主側から意思表示をしなければなりません。更新は契約書の再締結や更新書の作成・署名等の手続きを経て初めて有効となります 。

また、契約期間中に「このまま売却活動が進まない」「報告がない」などの理由で契約を解除したい場合にも対応可能です。ただし、契約書に「解除に伴う費用」などの特約がある場合は確認が必要です。言葉だけでなく必ず書面で解除の意思を伝えることでトラブル回避につながります。特に、不動産会社がレインズへの登録義務や報告義務を果たしていない場合は、違約金なしでの解除が認められることもあります 。

最後に、専任媒介契約を終了し、他の会社へ乗り換えることで販売戦略や対応の質が変わり、売却が動き出す可能性があります。特に、契約満了後は一般媒介契約への切り替えなども選択肢ですので、次のステップを考える良いタイミングとして活用できます。

乗り換え後に期待できる効果と次のステップ

不動産仲介会社を乗り換えると、新たな営業姿勢や販売力が売却に大きく影響することがあります。たとえば、現在の担当者よりも積極的な提案を行う担当者に変わることで、物件の魅力を引き出し、反響の改善が見られることが少なくありません。このように、担当営業の質によって売り出しの動きが大きく変わるケースが多いです。

効果概要期待される結果
営業力の違い提案の具体性や広告力問い合わせ・内覧増加
販売チャネルの拡大価格調整・広告範囲の広がり購入希望者の幅が広がる
売却目的の再確認希望条件やスケジュールの整理計画的な次のステップに進める

価格の見直しや広告方法の工夫によって反響を改善し、より広い販売チャネルに物件を露出させる効果があります。特に、媒介契約の見直しなどを通じて、より多くの購入希望者へアプローチできる体制に変えることが可能です。これにより、売却活動全体がリフレッシュされ、動き出すきっかけになります。

さらに売却を成功させるため、「自分が何を優先したいのか」を改めて整理することが大切です。価格重視か、早期売却か、生活のスケジュールとの整合性か。次に進むステップとしては、自身の希望を明確にした上で、新たな不動産会社との打ち合わせの準備をすることです。具体的には、売却の目的や条件を整理し、質問事項や希望戦略をまとめておくことで、次の担当者との対話がより有意義になります。

まとめ

不動産の売却を進める際、現状の販売活動が思うように進まない場合は、売れない原因の見極めや対応策の見直しが重要です。査定価格の見直しや広告手法の確認、担当者との意思疎通の徹底が改善の第一歩となります。また、媒介契約の仕組みや会社乗り換えのタイミングと注意事項も知っておくことで、的確な判断ができるようになります。売却活動が停滞していると感じたら、一人で悩まず状況を整理し、次のステップを検討しましょう。適切な行動を取ることで、理想的な売却結果に近づくことができます。

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