空き家は相続放棄できる?法改正後の管理責任についても解説

空き家は相続放棄できる?法改正後の管理責任についても解説

将来、実家などの空き家を相続することになり、「自分では住む予定がないため、管理や処分をどうすれば良いかわからない」とお困りではありませんか。
誰も住まない空き家の維持には想像以上の手間や費用がかかり、そのまま放置してしまうと建物の老朽化による近隣トラブルや、税負担増加のリスクを招くため、対処が難しい問題です。
本記事では、空き家の相続放棄に関する基本ルールや新しい法律に伴う管理責任の変化をはじめ、放棄を選ばずに手放すための方法について解説します。
近い将来に空き家を相続する予定があり、ご自身に最適な解決策を見つけてトラブルを防ぎたいとお考えの方は、ぜひご参考になさってくださいね。

空き家の相続放棄とは?

空き家の相続放棄とは?

空き家を相続する際の対応には主に相続放棄などがありますが、まずはその基本概念や権利の扱いを押さえる必要があります。
まずは、空き家の相続放棄の仕組みと、3か月ルールについて解説します。

相続放棄の基本と権利

相続放棄とは、亡くなった方の財産を全体として引き継がないための家庭裁判所での手続きです。
受理されると、初めから相続人ではなかった扱いとなり、空き家の所有権だけでなく預貯金や借り入れ金も承継しません。
通常、空き家を相続すれば固定資産税や修繕、草刈りなどの対応が必要になります。
しかし、放棄が正式に認められれば、所有者としての納税義務や通常の管理負担は避けられます。
ただし、放棄後も保存義務が残る場合があるため、自分が鍵を持つなど占有しているかを確認しましょう。
制度の効果を早めに知ることで、遠方に住む方も落ち着いて判断しやすくなります。

空き家のみの放棄は可能?

相続放棄は財産全体を対象にする制度であり、空き家だけを選んで放棄することはできません。
預貯金や有価証券などのプラス財産も、借り入れ金などのマイナス財産もまとめて受け取るか手放すかを決めます。
また、限定承認という手続きもありますが、不要な不動産だけを切り離して預貯金だけ受け取る形ではありません。
価値ある家財の売却や、口座資金の私的利用をすると、相続を認めた法定単純承認と扱われる恐れがあります。
そのため、遺品整理や解体を急ぐ前に、何が処分行為にあたるか確認しましょう。
専門家に相談してから動けば、思わぬ不利益を避けながら検討を進めやすくなります。

期限の3か月と手続き

相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から、原則3か月以内におこなう必要があり、期限管理が大切になります。
この期間は熟慮期間と呼ばれ、財産や負債を調べて判断するための大切な期限です。
ただし、調査に時間がかかる場合は、期限前に家庭裁判所へ期間伸長を申し立てられます。
手続きでは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、申述書や戸籍謄本などを提出します。
また、住民票の除票や収入印紙、申述人の戸籍謄本も必要になるでしょう。
提出後に照会書へ事実どおり回答し、相続放棄申述受理通知書が届けば手続きは完了です。

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民法改正で変わった相続放棄後の管理責任

民法改正で変わった相続放棄後の管理責任

前章では、空き家の相続放棄の仕組みについて述べましたが、放棄後も管理負担が続くか不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、法改正による相続放棄後の管理責任の変更点について、解説します。

改正前後の義務と違い

2023年4月1日施行の改正民法により、相続放棄後に財産へ関わる責任の範囲が整理されています。
改正前は、放棄した相続人も次の相続人が管理を始めるまで義務を負うと考えられていました。
しかし、改正後は放棄の時に財産を現に占有している方が、引渡しまで保存義務を負う形となっています。
対象者が全員から占有者へ変わり、内容も管理から保存へと、以前よりわかりやすい基準になりました。
そのため、遠方に住み鍵も持たない方は、義務の対象になりにくいと考えられます。
一方で、実家に住み続ける方や鍵を保管する方は、放棄後も一定の対応が必要になります。

占有・引渡・保存義務

現に占有とは、空き家を事実上支配し、出入りや管理ができる状態を指します。
親と同居していた家に住み続ける場合や、荷物を置いたまま鍵を持つ場合は該当しやすいでしょう。
また、引渡しまでとは、次の相続人や相続財産清算人へ管理を移すまでの期間です。
親族全員が放棄する場合は、裁判所が選任する相続財産清算人へ引き継ぐまで対応が続きます。
保存義務は、建物を壊したり傷めたりせず、現状を保つための最低限の対応といえます。
台風前の簡単な補修や、倒れそうな塀への安全対策などは必要ですが、家財売却や解体は慎重な事前確認が欠かせません。

管理の課題と早期相談

保存義務が残る間は、火災保険や草刈り、応急補修などの費用が発生する可能性があります。
近隣からの連絡や外壁の破損などに備え、連絡先や対応方法も決めておくと安心です。
また、現地を確認した日は写真や連絡記録を残しておくと、後の説明に役立ちます。
相続財産清算人の申立てでは、手数料にくわえて予納金が必要になる場合もあります。
そのため、費用の見通しを先に把握し、親族間で負担が偏らないよう、対応範囲を整理することが大切です。
早めに専門家へ相談すれば、占有の有無や保存の範囲、親族への引渡しの進め方や手続きの順番も確認しやすくなります。

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放棄せずに空き家を手放す3つの方法

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ここまで、相続放棄の仕組みと管理責任を解説しましたが、放棄以外の選択肢もおさえておきましょう。
最後に、放棄を選ばずに空き家を手放す売却や交渉、寄付の方法について解説します。

売却処分の手順と期間

空き家を手放す代表的な方法は売却であり、まずは市場価格を知ることが大切です。
市場価格とは、近い条件の物件が実際に取引された金額をもとに考える目安の価格のことです。
また、公的な取引価格や周辺の成約事例を確認し、複数の不動産会社へ査定を依頼すると比較しやすくなります。
売却方法には、買主を広く探して市場価格に近い成約を目指す仲介があります。
仲介は、販売活動に3〜6か月以上かかる場合もあるため、土地の境界や残置物も確認し、余裕を持った計画が必要です。
一方で、不動産会社が直接買う買取は早期現金化しやすく、老朽化した空き家にも向く選択肢です。

他の相続人等との交渉

共有名義の空き家は、売却や修繕を進める際に関係者の同意が必要になります。
まずは、相続人全員で、固定資産税や保険料、草刈り費用などの年間負担を確認しましょう。
そのうえで、売却代金を分ける換価分割や、1人が不動産を受け取り金銭で調整する代償分割を検討します。
また、話し合いでは売却理由や想定価格、費用負担を数字で示すと納得を得やすいでしょう。
自治体の空き家バンクへ登録すれば、利用希望者との接点を増やせる場合もあります。
補助金や改修支援の有無も確認し、維持負担を抑えながら家族全員が納得できる手放し方を探すことが大切です。

空き家を寄付する手順

売却が難しい場合は、寄付や無償譲渡も空き家を手放す選択肢になります。
寄付の利点は、固定資産税や草刈りなどの費用と手間を将来に向けて整理できる点です。
ただし、受け入れ先にも活用目的や維持費の負担があるため、必ず合意できるとは限りません。
現実的には、自治体や自治会、公益法人、隣地所有者へ順番に相談する方法が考えられます。
手続きは打診後に条件を合意し、贈与契約書を作成して所有権移転登記へ進む流れです。
登録免許税や司法書士報酬がかかるほか、受け取る側の税金も関係するため、費用分担と税金の扱いを事前に確認しておきましょう。

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まとめ

相続放棄は財産全体を引き継がず、維持管理や納税義務を免れますが、相続を知った時から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。
法改正により、放棄後の責任は、放棄時に家を現に占有する人だけが、次の管理者へ引渡すまで保存義務を負う形に明確化されました。
相続放棄以外で空き家を手放す方法は、売却や買取、他の相続人との分割交渉、自治体等への寄付から状況に応じて選べます。

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