
相続登記後にDMが届く理由は?詐欺か不安な方へ安全な対応策も解説
相続登記を終えたばかりなのに、突然自宅に届くたくさんのDM。不安や戸惑いを感じていませんか?「個人情報が誰かから漏れたのでは?」と心配される方も少なくありません。本記事では、相続登記後にDMが届く仕組みやその背景、情報漏えいではない理由、今後の制度改正の動き、そしてDMを受け取った際の正しい対応法について詳しく解説します。不安を感じている方こそ、ぜひ最後までご覧ください。
相続登記後にDMが届くのはなぜか
相続登記を行うと、法務局に備え付けられている「不動産登記受付帳」に記録が残ります。この受付帳には、登記の目的(たとえば「相続」など)や不動産の所在情報(所在地や地番など)が記載されており、行政機関の文書として情報公開請求の対象になります。
不動産業者などは、この受付帳をもとに相続登記があった不動産を効率的に把握し、さらに登記簿を取得して所有者の氏名や住所を確認することが可能です。その結果、相続登記後に「売却しませんか」「無料査定します」といったDM(ダイレクトメール)が届く仕組みになっています。
下表は、受付帳の主な記載内容と活用の流れを示した簡単なイメージです。
| 受付帳の記載内容 | 業者の取得手段 | 活用方法 |
|---|---|---|
| 登記の目的(相続など) | 法務局への情報公開請求 | 相続発生の把握 |
| 不動産所在情報 | 同上 | 対象物件の特定 |
| 受付年月日・受付番号 | 同上 | 登記のタイミング把握 |
この仕組みによって、業者は短時間でDMの送り先を特定でき、相続登記をきっかけとした勧誘活動を行いやすくなっているのです。
司法書士などが情報を漏らしたわけではないという点の強調
相続登記後に不動産業者などから突然ダイレクトメール(DM)が届いた場合、多くの方が「司法書士が情報を漏らしたのではないか」と不安に思われますが、ご安心ください。司法書士が情報提供したわけではなく、受付帳制度に基づく合法的な情報取得によるものです。
法務局では、登記申請の受付時に「受付帳」という帳簿を作成し、そこには登記の目的(例:相続など)や不動産の所在、受付日・受付番号などが記載されます。この受付帳は行政文書として、誰でも法務局に情報公開請求できる制度になっており、不動産業者はその制度を利用してDM送付先を特定しているにすぎません。つまり、これは情報漏えいではなく、公的な公開が前提となった制度的仕組みです。
この点は安心材料となります。ご依頼いただいた司法書士は、業務上知り得た情報を外部へ開示することは決してしておらず、相続登記の依頼者様が不安に感じられるような情報漏えいはあり得ません。受付帳の仕組みによってDMが届くという仕組みを理解していただくことが、まずは安心につながります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 情報取得方法 | 受付帳の公開制度を通じた合法的な情報公開請求 |
| 司法書士の責任 | 情報漏えいではなく、司法書士が提供したものではありません |
| 安心できる理由 | 公的制度による情報取得であり、依頼者のプライバシーが侵害されたわけではない |
制度(受付帳開示)の見直しと今後の変化
現在、不動産登記に関する制度見直しが進んでおり、今後は相続登記後に送られるDM(ダイレクトメール)が届きにくくなる可能性があります。
まず2026年10月1日から、不動産登記を扱う法務局が公開している「登記受付帳」の記載内容が変更されます。この改正により、従来記載されていた「登記目的(例:相続)」や「不動産の所在といった詳細情報」が原則非公開となる予定です。これにより、不動産業者が相続発生直後の物件を効率的にリスト化することが難しくなります
この制度変更は、相続後に不安を抱える方にとって朗報です。受付帳の記載削減により、相続登記したことが外部から把握されにくくなるため、DMによる営業のターゲットから外れる可能性が高まります。
以下に、制度変更の概要を表形式でまとめます。
| 変更時期 | 変更内容 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 2026年10月1日施行 | 登記受付帳から「登記目的(相続など)」および「不動産所在」情報を原則非掲載に | 相続登記後のDM送付先リスト化が難しくなる |
| 制度変更後 | 受付帳に基づくDM送付手法の効果が低下 | 相続関連の営業連絡が減少し、不安軽減につながる |
| 前提条件 | 受付帳の簡素化に関する規則改正 | 公開情報の範囲が限定される |
なお、この変更は制度そのものの廃止ではなく、受付帳への記載情報を縮小するものであり、法務局に対する個別の登記情報請求は引き続き可能です。
制度改正により、相続登記をされた方が不必要な営業にさらされる機会が減少するため、安心して手続きを進めていただけます。
DMを受け取った際にどう対応すればよいか
相続登記を終えた直後に届く不動産業者などからのDM(ダイレクトメール)に対して、不安に感じられる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、まずご安心いただきたいのは、「対応する義務はない」「無視しても問題ない」という点です。これは情報漏えいなどとは無関係であり、法務局が設けた制度のもと、業者が合法的に情報を取得して送付しているDMです。したがって、受け取ったからといって法的な責任を負うことも、何か行動を起こさなければいけないわけでもありません。きっぱりと無視して差し支えありません。
とはいえ、万が一DMの内容に具体的な価格表示や査定根拠などが記載されている場合、それが適正かどうかを冷静に確認する姿勢は大切です。提示されている価格が市場相場と比べて妥当なものであるか、不自然に高額・低額ではないか、法令に則った表示か等、ご自身やご家族の判断で疑問点がある場合は、安易に返答せず、その場で判断を下さずに一度立ち止まって考えることをおすすめします。専門家の目で内容を見てもらうことが、安全な選択につながります。
そして何より大切なのは、「安心して相続手続きを進めていただくこと」です。不動産の売却や活用を今すぐ考えていない場合は、DMの内容に振り回される必要はございません。疑問や不安が少しでもある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。当社では相続登記を専門とし、相続後の不動産に関するさまざまなご相談に対応しております。お客様の状況に合わせて、丁寧にサポートさせていただきますので、まずは安心してお問い合わせください。
| 対応項目 | 内容 | アドバイス |
|---|---|---|
| 対応の義務 | 特になし、無視してOK | 安心して対応不要 |
| 内容の確認 | 価格根拠などが記載されている場合あり | 冷静に適正さを判断 |
| 相談窓口 | 当社などの専門家 | 気軽に相談を |
まとめ
相続登記後に届くDMは、公的制度である受付帳の情報公開によるもので、不正な情報漏えいによるものではありません。司法書士が個人情報を外部に渡している心配も不要です。今後は制度変更により登記情報が非公開になり、DMも減少する見込みです。不安な場合はDMを無視しても問題ありませんが、気になることがあれば私たち専門家へお気軽にご相談ください。安心して相続手続きを進めましょう。

