
相続登記後に届くDMの見分け方は?安心して対応できるポイントも紹介
「相続登記を終えた直後に、なぜか知らない不動産会社からダイレクトメール(DM)が届いた」という経験はありませんか?突然届くDMに不安や疑問を感じている方も多いはずです。この記事では、「相続登記後 DM 見分け方」をキーワードに、なぜ相続登記後にDMが届くのか、その仕組みや背景をやさしく解説します。さらに今後の法改正情報や、安心して対応するためのポイントもご紹介します。知らずに捨ててしまう前に、ぜひ最後までお読みください。
相続登記後に突然DMが届く仕組みと背景
相続登記を終えると、不動産登記を申請した法務局で「不動産登記受付帳」が作成されます。この受付帳には、登記の目的(例:相続等)、受付年月日、受付番号、不動産の所在事項が記録されています。この帳簿は登記官が受付時に作成しており、不動産登記規則に基づいて運用されています 。
この受付帳は行政文書に当たり、誰でも「行政機関情報公開法」に基づく請求により閲覧・複写が可能です。比較的低廉な手数料(1件約300円程度)で取得できます 。
こうして取得した情報をもとに、不動産業者等は相続登記された不動産の所在や登記目的を把握し、さらに登記簿から所有者の氏名や住所を特定して、相続登記後の方へDMを送付するわけです。これは「相続登記後 DM 見分け方」に関心を持つ方にとって重要な背景情報です 。
なお、このようなDMが届くのは、司法書士や役所などから個人情報が漏れたわけではなく、法的に認められた行政文書による情報取得によるものですので、ご安心いただけます 。
| 項目 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 受付帳の記載内容 | 登記目的・受付日・受付番号・不動産所在事項 | どの不動産で、どんな登記がされたかを把握 |
| 情報取得方法 | 行政文書開示請求(手数料300円程度) | 誰でも取得可能 |
| DM送付の流れ | 取得→登記簿取得→所有者特定→DM送付 | 営業目的でのアプローチ |
営業DMが届く仕組みを簡単に理解する
相続登記が完了すると、法務局では「不動産登記受付帳」と呼ばれる行政文書が作成されます。この受付帳には、登記の目的(例:相続による所有権移転)、不動産の所在地、受付日や受付番号などが記載されており、誰でも法務局へ行政文書の開示請求を行うことで取得可能です。これにより、不動産業者は相続登記がされた不動産の情報を把握し、所有者を特定して営業目的のDMを送ることができます。司法書士や行政が情報を提供しているわけではなく、制度上可能な範囲での合法的な情報取得によるものですので、安心してご登記いただければ問題ありません。
以下の表は、営業DMが届くまでの主な流れを簡潔にまとめたものです。
| ステップ | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| ① 相続登記完了 | 登記の目的・所在地などが受付帳に記載される | 法務局の制度に基づく自動的な記録 |
| ② 開示請求 | 業者が受付帳の内容を取得 | 行政文書という公的な情報として誰でも請求可能 |
| ③ 登記簿取得・DM送付 | 所有者の住所・氏名を登記簿で特定し、案内を送付 | 合法的な情報活用による営業行為 |
つまり、「相続登記後 DM 見分け方」の観点では、DMが届いたからといって司法書士や公的機関から情報が漏れたのではないという点が重要です。情報は制度的に開示されたものであり、情報漏洩ではありませんので、安心してご登記を進めていただけます。
2026年10月から始まる制度変更とその影響
2026年10月1日施行の不動産登記規則の改正では、不動産登記受付帳に記載される「登記の目的(例:相続など)」および「不動産の所在事項」が削除され、「受付年月日」と「受付番号」のみが記載情報として残ります。そのため、法務局に請求しても「どの不動産で何が行われたか」を把握することができなくなります。これにより、相続登記後に届いていた営業目的のダイレクトメールは大きく減る見込みです。相続登記後 DM 見分け方という観点では、今後は「受付帳からの推測情報」が使えなくなり、DMの見分け方にも変化が生じるでしょう。たとえば「登記の目的や所在を知らせる文言がないDM」は、改正後も受付帳由来ではない可能性が高いと言えます。
| 改正前(受付帳の記載内容) | 改正後(2026年10月以降) | DMへの影響 |
|---|---|---|
| 登記の目的(相続、売買など) 不動産の所在 | 受付年月日 受付番号のみ | 内容から相続を推測できず DMターゲットが明確でなくなる |
この改正により、「相続登記後 DM 見分け方」の視点では、これまで受付帳情報を基にしたDMか否かを見極める手がかりが弱まります。今後は、差出人の情報、連絡先の正当性、文面の具体性など、DMの信頼性や営業目的を見極める別のポイントが重要になります。
DMを受け取ったときの冷静な対応のポイント
相続登記後に不動産関連のDMが届くことがありますが、これは司法書士や役所からの情報漏えいではなく、「登記受付帳」に基づく合法的な情報取得が原因ですので、ご安心ください。詳しくは後述します。
| 判断ポイント | 対応の可否 | 理由・留意点 |
|---|---|---|
| 「今○○に買いたい方がいます」など根拠の曖昧な文言 | 無視してよい | 具体的な事例や根拠が不明であるため、慎重に構える必要があります。 |
| 差出人情報(会社名、所在地、連絡先)が明記されている | 対応を検討できる | 信頼できる実績や透明な情報開示があるかどうか判断材料になります。 |
| 価格提示が市場価格を上回る極端な高値 | 慎重な検討が必要 | 実際の取引相場や反響を示しているか確認しましょう。 |
まず、一番大切なのは「すぐに反応せず、内容を冷静に確認する」姿勢です。根拠の曖昧な誇大広告や差出人情報が不明瞭なDMは、無視して差し支えありません。逆に明記があるものについては、内容の信頼性を慎重に確認しましょう。たとえば、近隣の成約事例の提示や反響に応じた再検討方針があるかどうかが重要です。
なお、相続登記の情報が第三者に渡るのは、前述の通り合法的な制度(登記受付帳の開示請求)によるもので、不動産会社や司法書士の情報漏えいによるものではありません。登記の手続きを終えたら、周囲の反応に一喜一憂する必要はありません。
もし売却予定がない場合は、DMに対応する必要はありません。「売るつもりはありません」と明確に記載がない限り、スルーして構いません。
それでも不安に思われる方や、内容が気になる方は、ぜひご相談ください。当社では、相続した物件の今後のご希望に沿ったご提案をいたします。しつこい営業は一切行いませんので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
相続登記が完了した後に突然届くDMについて、その仕組みや背景、見分け方を解説しました。相続登記後、法務局によって作成される受付帳の情報が利用されるため、不安を感じる方も多いかもしれません。しかし、2026年10月からは情報の非公開化によって、このようなDMも減少する見込みです。DMが届いた際は、焦らず内容や差出人をしっかり確認し、不審な場合は無視する判断も大切です。信頼できる相手か迷うときは、当社までお気軽にご相談ください。

