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相続登記後にDMが届いて不安な方へ!トラブル事例と安心の対策方法をご紹介

相続

宮宇地  秀樹

筆者 宮宇地  秀樹

不動産キャリア16年

藤井寺市出身。不動産キャリア18年以上、累計相談実績3,850件以上・年間600件超の実績を持つ地元専門家。公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)・宅地建物取引士・二級建築士など5資格を保有。相続・売却・住み替えまで、地元目線で一人ひとりに最適な提案を行っています。どんなお悩みでもまずはお気軽にご相談ください。

相続登記を終えた直後、不動産に関するダイレクトメール(DM)がいきなり届いた経験はありませんか?「なぜ自分宛に来るのか」「情報が漏れているのでは?」と不安になる方も多いでしょう。本記事では、相続登記の後に届くDMの仕組みや背景、今後の制度変更による影響、DMへの適切な対応方法をわかりやすく解説します。不安を和らげ、安心して手続きができるようサポートする内容です。

なぜ相続登記後にDMが届くのか

相続登記が完了した後に、突然不動産業者などからダイレクトメール(DM)が届くのは、「不動産登記受付帳(受付帳)」という法務局に備え付けられた帳簿が入口となっていることが背景にあります。

受付帳には「登記の目的」「受付年月日・受付番号」「不動産の所在」に加えて、「所有権移転(相続)」「売買」など登記原因も記載されており、誰でも行政機関情報公開法に基づく開示請求によって確認可能です。これにより、業者は相続された不動産を効率的に特定し、名前や住所を取得してDM送付に活かしています。

実際に、令和5年度の全ての行政文書開示請求件数のうち、不動産登記受付帳関連の請求が63%以上を占めており、近年その利用が急増していることが明らかになっています。

ここに、情報取得の流れを簡潔に示す表を示します。

ステップ内容法的根拠
1相続登記が法務局で受付・完了不動産登記制度
2受付帳に相続登記の記録が掲載される不動産登記規則
3受付帳を開示請求して情報(所有者名・住所)を収集行政機関情報公開法

このように、受付帳によって誰でも相続された不動産の情報を取得可能であり、そのため業者からのDMに繋がっているのです。

DMが届くことで抱く主な不安とその理解

相続登記が完了した直後に、不動産会社などから「売却しませんか?」などのダイレクトメール(DM)が届くと、「自分の情報が漏れてしまったのでは」と不安になる方も多くいらっしゃいます。しかし、これは情報漏えいではなく、合法的な手続きを通じて得られた情報をもとに送られているものです。

項目説明備考
情報漏えいではない理由司法書士や役所が情報を流出させたわけではなく、法務局の受付帳を用いた行政文書開示請求を通じた取得です合法的に取得可能な情報に基づくDM
心理的背景「相続したから狙われている」と感じるのは、「売却する可能性が高い」というターゲット意識から相続物件はターゲットにされやすい
今後の心構えDMは個人の情報漏えいによるものではないことを理解し、必要以上に動じず対応する姿勢が重要です安心材料と心得て対応

まず、「司法書士や役所が個人情報を漏らしたのでは」と不安になる点ですが、このようなDMが送られてくるのは、登記の受付帳に記載された情報に基づいて業者が行政文書の開示請求を行い、それをもとにDMを送っているためであり、情報漏えいではありません。これは行政機関情報公開法に基づいた合法的な手続きです 。

次に、「相続したから狙われている」と感じる心理的な背景についてですが、不動産業者から見て、相続した不動産は売却される可能性が高いと考えられるため、効率的な営業ターゲットになってしまうことが背景にあります 。

最後に、こうしたDMに対する今後の心構えとしては、まず「情報漏えいではない」という事実を理解し、冷静に対応することが重要です。不審な文言がなければ、感情的に反応する必要はありませんし、「売却の意思がない」のであれば、無理に連絡する必要もありません。

今後の制度変更とその影響

以下は、現時点で確認できる制度変更の内容と、今後のDM(ダイレクトメール)への影響について、信頼性の高い情報に基づいて整理したものです。

制度変更項目 施行時期 DMへの影響
不動産登記受付帳の見直し検討 未確定(議論中) 受付帳の記録事項および開示手続の制限により、DM対象物件の特定が困難になる可能性
住所・氏名変更登記の義務化とスマート変更登記開始 2026年4月1日施行 登記情報の正確性が向上し、制度の利用によりDM送付業者による情報収集が減少する見込み
所有不動産記録証明制度の開始 2026年2月2日施行 相続物件の把握が容易になる一方で、業者によるDM利用も変化する可能性あり

まず、不動産登記受付帳に関しては、東京司法書士会が記録内容および開示手続の見直しを強く求めており、プライバシー保護の観点から、記録事項や開示範囲が将来的に制限される可能性があります。これにより、受け取り手が特に相続物件を狙った営業DMを送る際の情報収集が難しくなることが期待されます。ただし、現時点では法務省による正式な制度変更の決定・施行日は明示されていませんので、議論の経過を注視する必要があります。

次に、2026年4月1日から施行される「住所・氏名変更登記の義務化」と「スマート変更登記」。義務化により、所有者の情報が常に最新の状態で登記に反映されるため、情報の精度向上が進みます。また、スマート変更登記を利用すれば、自動的に登記が更新されるため、情報の更新漏れが減り、結果としてDMを送る側のターゲット精度も下がると予想されます。

さらに、2026年2月2日開始の「所有不動産記録証明制度」により、相続人は被相続人が所有していた不動産を一覧で把握できるようになります。これは相続登記の助けとなる一方で、業者側も同様の情報を取得しやすくなる可能性もあり、一律にDMが減るとは言いきれません。ただし、制度の正当な利用は相続人に限定されており、DM目的の情報取得には制約が出る方向性も考えられます。

(出典:東京司法書士会による見直し要請、行政機関情報公開請求件数の実態)
(出典:「スマート変更登記」の開始および登記義務化、所有不動産記録証明制度の施行時期)

DMにどう対応すべきか

相続登記後に不動産会社などから営業目的のダイレクトメール(DM)が届くケースは少なくありませんが、これは情報漏洩ではなく、法務局が管理する公的な情報をもとに業者が合法的に取得しているものです。氏名や住所等の個人情報は司法書士や役所から漏れているわけではないため、ご安心ください。

まず、売却の意思がない場合は、DMに返信する必要はなく、無視して差し支えありません。過剰な営業や不審な文言が含まれている場合は、業者に返信してリストから外してもらう対応も可能です。

DMの内容に疑問がある、または不審な表現が見られる場合には、一人で悩まず専門家にご相談いただくのも安心です。当社では相続登記後のDM対応についてもご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

対応ケース対応方法備考
売るつもりがない場合 無視して問題なし 業者からの圧力に応じる必要なし
不審な文言がある場合 内容を確認し、返信にて解除依頼 しつこい場合は記録を残すことも有効
安心したい方 司法書士や専門事務所へ相談 法的根拠や対応策を丁寧にご案内可能

以上のように、相続登記後のDMには冷静に対応することが重要です。売却の意思がなく困っていなければ放置して問題なく、不安があれば専門家へご相談されることをおすすめします。

まとめ

相続登記後に届くDMは、不正な情報漏えいによるものではなく、法的手続きの範囲内で取得された情報が活用されています。そのため過度な心配は不要ですが、不審な内容には注意が必要です。2026年には受付帳の書式変更により営業DMは減少する見込みで、今後の制度改正にも期待が持てます。もし不安や疑問がある場合は、一人で悩まず専門家へ相談することで安心して対応できます。

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