親の死後の家の処分方法は?売れない時の解決策についても解説

親の死後に大切な実家を相続したものの、なかなか買い手が見つからず、家の処分でお困りではありませんか。
売却できないからといって空き家のまま放置し続けると、固定資産税などの維持費がかさむだけでなく、建物の老朽化による倒壊や防犯面での重大なトラブルに発展するリスクも伴います。
本記事では、親の死後に家が売れない主な原因や放置することによる危険性、そして最終的に売れない家を処分するための具体的な解決方法について解説します。
スムーズに手放すための重要なポイントをお伝えしますので、不動産の売却をご検討中の方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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親の死後に家がなかなか売れない主な原因

家が売れない原因には、主に物件の状態や立地条件などが挙げられます。
まずは、親の死後に家が売れ残ってしまう原因について解説していきます。
築古による建物の劣化
親の死後に売却したい家が築古の場合、雨漏りやシロアリ被害、基礎のひび割れなどが生じていると、購入後の修繕費が大きくなりやすい傾向があります。
柱や土台まで傷んでいれば、内装を整えるだけでは対応できず、建物全体のより大規模な改修が必要になる可能性もあるでしょう。
また、旧耐震基準で建てられた住宅では、耐震性の確認や補強工事を求められるケースもあります。
買い手は購入代金と工事費用を合わせて検討するため、改修負担が大きい物件ほど購入をより慎重に判断しがちです。
そのため、築年数が経過した木造住宅では建物の評価が低くなり、土地の価値を中心に売却を進める場合もあります。
立地が悪く利便性が低い
駅から遠い家は、通勤や通学の利便性を重視する買い手の希望と合いにくく、売却までに時間がかかることがあります。
とくに、駅までバス移動が必要な場所や坂道が多い地域は、毎日の移動負担を理由に敬遠される場合があるでしょう。
また、スーパーマーケットや病院が遠く、車がなければ生活しにくい環境では、日々の買い物や通院のしやすさも購入判断へ影響します。
さらに、浸水などの災害リスクが防災マップで示されている地域では、安全面を気にして候補から外す方も決して少なくありません。
親が暮らしていた当時の感覚だけで判断せず、交通手段や周辺施設、将来の生活まで買い手の視点で確認することが大切です。
法律上の再建築不可物件
再建築不可物件とは、現在の建築基準法上の条件を満たさず、建物を取り壊すと原則として新しい家を建てられない土地のことです。
主な原因は接道条件で、都市計画区域・準都市計画区域内では、原則として敷地が幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接している必要があり、一定の条件を満たす場合は幅員4m未満の道も認められています。
そのため、建て替えを前提とする買い手には選ばれにくく、既存建物を改修して利用するなど活用方法が限られるでしょう。
また、住宅ローンを利用しにくい場合があり、現金購入が可能な方などに買い手が絞られることもあります。
解体後に売ることを決める前に、不動産会社へ相談し、再建築の可否や利用上の制限を確認しておくことが重要になります。
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売れない家を放置し続けることで生じるリスク

前章では売れない原因について述べましたが、売れないからといってそのまま放置するのは危険です。
ここでは、空き家のまま放置することによるリスクについて解説します。
犯罪の標的になる可能性
空き家を長期間管理しないと、庭の荒れ方や郵便物のたまり具合から人の出入りがないと判断され、不法侵入の対象になることがあります。
不審者が無断で入り込むほか、犯罪に使う物の隠し場所として利用される可能性も否定できず、防犯上の不安が大きくなるでしょう。
また、枯れ草や郵便物など燃えやすい物が残っていると、放火による火災へ発展するおそれもあります。
火災が近隣住宅へ延焼すれば周囲にも被害が及ぶため、所有者だけでは済まない大きな問題となりかねません。
さらに、人目の少ない敷地へ粗大ごみなどを不法投棄され、片づけや処分の費用を所有者が負担するケースにも十分な注意が必要です。
老朽化による倒壊の恐れ
誰も住まなくなった家は、換気や日常的な手入れが減るため湿気がこもりやすく、木材や設備の劣化が想像以上に進むことがあります。
シロアリ被害などで柱や土台が傷めば建物を支える力が低下し、地震や台風の際に倒壊などの危険性が高まるでしょう。
また、建物全体の倒壊だけでなく、強風で屋根瓦や外壁の一部が落下し、道路や隣地へ広く飛散してしまうことも十分に考えられます。
その結果、通行人や近隣の住宅、車へ被害が及ぶと、所有者が損害賠償責任を問われるおそれもあるでしょう。
そのため、定期的に換気や清掃をおこない、雨漏りや外壁の傷みなどの小さな異変も早めに確認しておくこともとても大切です。
固定資産税などの税負担
親から引き継いだ家に誰も住んでいなくても、所有している限り固定資産税がかかり、地域によっては都市計画税も負担します。
住宅が建つ土地には住宅用地の特例があり、200㎡以下の小規模住宅用地では固定資産税の課税標準額が6分の1になる仕組みです。
しかし、特定空家等として自治体から改善の勧告を受けると、この特例の対象から外れて土地の税負担が増える場合があります。
また、管理不全空家等に該当して勧告を受けた場合も同様に特例が解除されるため、日頃から適切な管理が欠かせないでしょう。
さらに、行政代執行で解体などがおこなわれれば、その費用は所有者へ請求される可能性があります。
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親の死後売れない家を処分する方法

ここまで、放置するリスクを解説しましたが、リスクを避けるためにも適切な対処法もおさえておきましょう。
最後に、売れない家を処分するための方法について解説していきます。
適切な価格への見直し
家がなかなか売れない場合は、売り出し価格が地域の相場や物件の状態に合っているかを改めて確かめることが重要になります。
親から受け継いだ家には思い入れがありますが、購入希望者は周辺物件と比較するため、希望額と市場評価を分けて考える必要があるでしょう。
そこで、近隣にある条件の近い住宅を調べ、実際に売買が成立した成約価格を参考にすると適正な水準を判断しやすくなります。
また、不動産会社へ査定額の根拠や取引事例を確認したうえで、価格設定への理解を深めることも大切です。
問い合わせや内覧が少ないときは、買い手の反応も踏まえながら、適正な価格への見直しを相談してみてください。
清掃で物件の印象を改善
内覧時の印象を整えるには、庭の雑草や落ち葉を取り除き、庭木の枝も手入れして、建物や敷地を確認しやすい状態にしておくことが大切です。
室内では親の遺品を整理し、不要な家具や家電を片づけることで、部屋の広さや購入後の暮らしを想像しやすくなります。
また、長く閉め切った家はにおいがこもりやすいため、内覧前に十分に換気し、水回りにも水を流しておくと安心でしょう。
キッチンや浴室などの汚れが目立つ場合は、予算に応じて専門業者の清掃を利用して清潔感を高める方法もあります。
ただし、大規模な改修は費用を回収できないこともあるため、まずは清掃と整理から取り組むのがおすすめです。
解体して更地として売却
建物の劣化が進み、住まいとして使うための改修が難しい場合は、解体して更地にし、土地として売却する方法があります。
更地なら買い手が解体業者を手配する必要がなく、土地の形や広さも確認しやすいため、新築を希望する方が検討しやすくなるでしょう。
ただし、再建築不可物件は解体後に原則として新しい家を建てられないため、事前に建て替えの可否をあらかじめ必ず確認することが重要です。
また、解体費用は売主が先に負担し、住宅用地の特例が外れて土地の税負担が増える場合もあります。
そのため、不動産会社へ売却時期や価格を相談し、自治体の解体費補助制度の有無も工事前に確認しておくと安心です。
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まとめ
親の死後になかなか家が売れない原因には、築古による建物の劣化や利便性の低い立地、建て替えができないといった法律上の制限などがあります。
売れない家を空き家として長期間放置し続けると、犯罪の標的になる可能性や建物の倒壊、固定資産税の負担が増加するなどの危険性が生じます。
このような放置するリスクを避けるための処分方法として、適正な価格への見直しや清掃での印象改善、建物を解体して更地で売却すると良いでしょう。
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